福島市議会 2020-12-08 令和2年12月8日議会運営委員会−12月08日-01号
また、行政実例もございまして、請願の内容、中身につきましては特に制限はないということで、当該団体の事務に関係のない事項であっても法定の形式を具備していればこれは受理する必要があると、拒めずということで、例えば国の事務のような内容の請願が市の議会に上がった場合におきましても、議長は会議規則で定める要件を満たしているのであればこれは受理する必要があると。
また、行政実例もございまして、請願の内容、中身につきましては特に制限はないということで、当該団体の事務に関係のない事項であっても法定の形式を具備していればこれは受理する必要があると、拒めずということで、例えば国の事務のような内容の請願が市の議会に上がった場合におきましても、議長は会議規則で定める要件を満たしているのであればこれは受理する必要があると。
交際費ということについては、総務省の行政実例から申し上げますと、行政執行のために必要な外部との交際上利用する経費でありますということで、本市においては市長交際費支出基準に照らし合わせて判断して支出をしているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 齋藤副市長が私の一般質問のときに引用した文があります。最高裁の判例です。
◎財政部長(伊藤章司君) 地方税法の解説書や行政実例によれば、滞納処分の執行停止は申請によらず職権によって行うものであること、また、その通知は、効力の発生要件ではなく、通知をしなかった場合でも効力に影響しないとされていること、さらに、納税義務の消滅に係る3年間の期間計算の起算日は、滞納処分の執行停止が決定された日と示されていることから、決裁日から効力が発生するものと解されておるところでございます。
◎自立総務課長(菊池嘉宣君) ただいまのご質問でございますが、3月31日現在につきましては、私が町民福祉課長ということでいたものですから私のほうからお答えさせていただきますが、この手続きにつきましては、行政実例などを解説しております町で持っております本などを見ましても、これについては適法であるというふうに解説をされております。 ○議長(鈴木敏男君) 鈴木正美君。
一方で謝礼については給与とみなさないという行政実例が出ており、地方公務員法では謝礼を受け取っても違法性はない。ただし、地方公務員法は一般職の公務員が適応範囲であり、市長ほか特別職はこの適応はされず、制限規定はないとの答弁。 次に、3款民生費、1項社会福祉費であります。
審査の過程で、工事の場所の筆数と議案になぜ工期を記載していないのかの質疑があり、議案には代表地番を記載しており、筆数としては十数筆となること、また、工期の記載については、行政実例の中で契約の目的・方法・相手方を記載すればよいとされており、工期については天候等によって左右されることがしばしばあるため、その性質上、議会の議決事項としない取扱が望ましく、議会に対しては議案の説明において明らかにする取扱が適当
あと、第2点目の工期をなぜ議案の中に入っていないのかという御質問だと思うんですが、これにつきましては、議会に提出する工事請負の議案の内容について、いわゆる行政実例、これは、いわゆる行政機関が法令の適用について疑義が生じた場合に、上級官庁とかに問い合わせをして、それで解釈をいただく行政実例というものがございますが、その中におきましては、契約の目的、方法、相手方、こういったものを明記すればよいと。
真ん中、中段よりちょっと下のところにございますが、一方、議会の機関意思決定、今言った意見書、決議を決定するための2人以上の賛成者には提出者を含まないと、このように行政実例でなっております。それで、現時点の本会議規則、上は新しい案なんですが、現時点の本会議規則においては、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署しなければならない。
条例提案権とは異なりますが、議会の予算修正権における行政実例は、長の提案した予算の中に含まれていない新たな事項を予算に付加するのは、首長の予算提案権の侵害になるとするが、新しい項目の追加でも、実質的に見て予算全体の調和と一体性を破壊しない限り、首長の提案権の侵害にはならないと解すべきというふうに捉えるべきだと私は思います。 ○議長(佐藤一好) 静粛に願います。
今後、全庁を挙げた政策法務に対する意識の醸成と共有を図り、これまで以上に職員一人ひとりが、民主主義の根幹である法律による行政の原理を深く理解するとともに、行政実例の一つ一つについて検証し、みずからの業務に生かすなど、多様化・複雑化する行政課題や行政需要に対して、適切かつ迅速な対応が図られるように努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○高橋隆夫議長 久野三男議員の再質問を許します。
石川義和議員の大変多岐にわたるご指摘については、これは学説、判例、そして行政実例も多岐にわたって研究する問題でございます。しかし、これからのいわば立法論と申しましょうか、これからの行政に当たって研究を要する問題ではないかと考えます。既に、関係部局に市役所内、各部に法務担当職員を設けております。
逆に言いますと、それ以外は実は認められていないということが行政実例等でも言われておりまして、このため須賀川市議会のほうは委員会規則や委員会傍聴規則というものが実はあるんですが、これらについても見直しをして、いわゆる120条と130条の規則のほうに入れなければならないという議論を、今しているところであります。
審査に当たりましては、裁判例、行政実例はもとより、懲罰制度の趣旨に照らした検討を行うとともに、あわせて言辞自体が有する意味、内容のみならず、そのような言辞が生じた状況等も勘案して、総合的かつ客観的な視点から公正かつ慎重なる審査を進めたところであります。 その結果、5点の言辞については、懲罰事犯に該当するとの判断に至ったものであり、以下その概略を申し上げます。
なお、今回提案いたします平成21年度一般会計補正予算については、当初予算が成立していない中での極めて異例な措置ではありますが、現下の経済雇用情勢に配慮して緊急な対応が必要であり、当初予算成立前の補正予算提出についての行政実例に基づいて追加提案するものであります。 よろしくご審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小林チイさん) これをもって提案理由の説明を終わります。
行政実例、通知、判例、注釈等で解釈規範となるものを示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 次に、立証責任についてお伺いいたします。 9月定例会におきまして、使用料を減額する場合として、「水道の子メーターを設置して使用料が明確に区別できる場合は、その分を減額することが可能でありますので、子メーターの設置をお願いしたいと考えております。」との答弁がなされております。
議会先例は、法令、会議規則、行政実例等で明記されていない事例を補完するものであります。資料を用意いたしましたので、事務局から説明させます。 ◎議会事務局(安藤基寛) それでは、資料3になります。資料ナンバー3、議会先例の確認と見直しということで、こちらには議会先例の見直しの基本的な考え方ということで、先例の役割、先例の基準、また先例集作成の留意点というものが記されております。
ただ、法律的にいう、その218条の補正と暫定予算についての部分の条文の中の裏づけとして、基本的に、行政実例が載っていまして、当該年度経過後は一切予算の追加または更正(現行法では補正)はできないということで、そうなるとやっぱり法律的にはやっぱり極めてまずかった手続なんだなと。やらざるを得なかったということは、事務を執行するにはやらざるを得なかった。
まず、行政経営部に係る審査では、委員より「昭和33年の行政実例において、市広報紙への有料広告掲載は問題ないとの見解があるものの、市広報紙の広告ということで、行政の信頼性が特定の業者の利益につながるのではとの懸念があるが、何らかの工夫はしているのか」との質疑があり、当局より「本事業は、市行財政改革行動計画における自主財源確保の1つとして、他市でも多く取り組んでいる広報紙への広告掲載をモデル的に実施したものであり
◆12番(高橋一由) 私も行政実例もちゃんとチェックしていますよ。最後の部分だけ言いますけど、つまり、規則、規定等の制限の場合には予算が確定していなければならないという意味であり、必要経費が予算計上済みでなければならないということが、その制限でいう第222条の精神なんですよ。改正してはだめですよと、だから。
やっぱりそういう検討をすべきですし、それからこれだけの議会の状況に反する専決をするんであれば、やはりもっと具体的にこの法律の内容も検討すべきだと思いますし、行政実例、あるいはこの判例等も慎重に検討をしてそのことを説明をして誠意を持って、議会なり市民への理解を求めるということが必要だったと私は思いますが、少なくとももっと現実的に対応する道筋があったのではないかと。